top of page
児童発達支援・放課後等デイサービスについて
児童発達支援・放課後等デイサービスとは
児童発達支援は、障がいのある(もしくはその心配のある)未就学児を対象にした通所施設です。0から6歳までの就学前の子どもを対象に療育支援を行います。
放課後等デイサービスは、障がいのある(もしくはその心配のある)子どもたちが、放課後や長期休暇中に療育を受ける場として、または、居場所やレスパイトケア(ご家族に代わり一時的にケアを代替する)の充実のために創設された通所施設です。7歳から18歳までの就学中の方を対象に療育支援を行います。
ご利用にあたって「受給者証」が必要です
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」を利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。(大阪市では、お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課で申請手続きすることができます。)
通所受給者証にはサービス種別、利用する子どもと保護者の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。この受給者証を取得することで、利用料の9割が自治体によって負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。
手帳の有無は問わず、こども相談センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も施設のご利用が可能です。
bottom of page